プライバシー保護・データ流通 入門学習
個人情報保護法の基本、仮名加工・匿名加工情報、匿名化技術とPIA、GDPRとデータ流通のトラストを学ぶ
第1章 個人情報保護法の基本用語
データ活用の前提となるのが個人情報保護法です。まず、法律上の用語の違いを正確に押さえましょう。個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより識別できるものを含む)、または個人識別符号を含むものです。個人識別符号には、指紋や顔の特徴などの身体的特徴をデータ化したものや、マイナンバー・旅券番号など公的に割り振られる番号があります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(個人識別符号を含むものを含む) |
| 要配慮個人情報 | 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する個人情報。取得には原則として本人の同意が必要 |
| 個人情報データベース等 | 個人情報を検索できるよう体系的に構成した集合物(電子データに限らない) |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 個人データのうち、事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を持つもの。本人からの開示等の請求の対象 |
| 個人情報取扱事業者 | 個人情報データベース等を事業の用に供している者 |
個人情報取扱事業者には、利用目的をできる限り特定し、その範囲内で取り扱うこと、取得時に利用目的を通知・公表すること、個人データの漏えい等を防ぐ安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的な措置)を講じること、従業者や委託先を監督することなどが求められます。具体的な解釈は、個人情報保護委員会のガイドラインで示されています。
関連する規格・法律として、個人情報保護マネジメントシステムの要求事項を定めたJIS Q 15001(プライバシーマーク制度の基準)や、マイナンバーを含む特定個人情報の取扱いを定めるマイナンバー法(利用できる事務が法律で限定されている)があります。海外の文脈では、個人を識別できる情報を総称してPII(個人識別可能情報)と呼ぶこともあります。
- 個人情報は「生存する個人」に関する情報。個人識別符号を含むものも該当
- 要配慮個人情報の取得には原則として本人同意が必要
- 個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ の包含関係
- 保有個人データは本人からの開示・訂正・利用停止等の請求の対象
- 安全管理措置は組織的・人的・物理的・技術的の4つの観点で講じる
第2章 第三者提供と同意(オプトイン・オプトアウト)
個人データを第三者に提供するには、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。事前に明示的な同意を得る方式をオプトインといいます。例外として、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などがあります。
また、次の場合は提供先が「第三者」に当たらないとされています。
| 形態 | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 委託 | 利用目的の達成に必要な範囲で、個人データの取扱いを外部に任せる | 委託元は委託先を監督する義務を負う |
| 事業の承継 | 合併などで事業とともに個人データが引き継がれる | 承継前の利用目的の範囲で取り扱う |
| 共同利用 | 特定の者との間で共同して利用する | 共同利用する項目・範囲・利用目的・責任者などをあらかじめ本人に通知または容易に知り得る状態にしておく |
本人の求めがあれば提供を停止することを前提に、一定の事項を本人が知り得る状態にし、個人情報保護委員会に届け出たうえで同意なしに提供する方式をオプトアウトといいます。ただし、要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供ができません。
オンラインサービスで同意を得る際には、通知の内容や示し方が重要です。JIS X 9252はオンラインにおけるプライバシーに関する通知及び同意について定めた規格で、利用者が理解したうえで判断できる通知と同意の取得を求めています。データ活用の企画段階から、どの目的で、どのデータを、誰に提供するのかを整理しておくことが、後の手戻りを防ぎます。
- 個人データの第三者提供は原則「事前の本人同意」(オプトイン)
- 委託・事業承継・共同利用は第三者提供に当たらない(委託先の監督は必要)
- オプトアウトは個人情報保護委員会への届出などの手続が前提
- 要配慮個人情報はオプトアウトで提供できない
- オンラインの通知と同意はJIS X 9252が参考になる
第3章 仮名加工情報と匿名加工情報
個人情報をより安全に活用するための制度として、仮名加工情報と匿名加工情報があります。両者は名前が似ていますが、目的と規律が大きく異なります。
| 観点 | 仮名加工情報 | 匿名加工情報 |
|---|---|---|
| 加工の程度 | 他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないよう加工(氏名の削除や置換など) | 特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報に復元できないよう加工 |
| 主な用途 | 事業者内部での分析(不正検知や機械学習モデルの学習など) | 外部への提供を含む幅広い活用 |
| 第三者提供 | 原則として禁止(法令に基づく場合を除く。委託・共同利用などは可) | 本人同意なしで可能(提供する項目や方法の公表、提供先への明示が必要) |
| 利用目的の変更 | 変更可能(変更後の目的の公表が必要) | — |
| 本人の請求 | 開示・利用停止等の請求の対象外 | 開示等の請求の対象外 |
| 禁止事項 | 本人を識別するための照合、本人への連絡等への利用 | 本人を識別するための照合(識別行為) |
仮名加工情報を作成する際に削除した氏名や、置換に使った対応表などの削除情報等は、安全に管理しなければなりません。匿名加工情報では、加工方法に関する情報の安全管理や、作成した情報に含まれる項目の公表が求められます。
シラバスの中分類8-8(データ流通・トラスト管理)にも、機密レベルに応じた提供データの秘匿化としてデータマスキングや仮名化が挙げられています。技術的な「仮名化」と法律上の「仮名加工情報」は同じものとは限らないため、法律上の要件を満たすかどうかは別途確認する必要があります。
- 仮名加工情報=内部分析向け。第三者提供は原則不可
- 匿名加工情報=復元できないよう加工し、同意なしの第三者提供が可能(公表等の義務あり)
- どちらも、本人を識別するための照合は禁止
- 仮名加工情報は削除情報等(対応表など)の安全管理が必要
- 技術的な仮名化と法律上の仮名加工情報は区別して考える
第4章 匿名化・プライバシー保護の技術とPIA
データを秘匿化・匿名化する一般的な手法には、氏名などの識別子の項目を削除する項目削除、特異なレコードを除くレコード削除、特定のセルの値だけを削除するセル削除、年齢「27歳」を「20代」のように粗くする一般化、一定値以上・以下をまとめるトップコーディング/ボトムコーディング(例:年収2,000万円以上を「2,000万円以上」に丸める)があります。
高度な手法としては、k-匿名化があります。年代や居住地のように、組み合わせると個人を推定できる項目(準識別子)について、同じ値の組合せを持つレコードが必ずk件以上存在するよう加工する考え方です。次の表は、準識別子(年代・居住地)の組合せがそれぞれ2件ずつあるので、2-匿名性を満たしています。
| 年代 | 居住地 | 購入カテゴリ |
|---|---|---|
| 30代 | 東京都 | 書籍 |
| 30代 | 東京都 | 家電 |
| 40代 | 大阪府 | 食品 |
| 40代 | 大阪府 | 書籍 |
ただし、同じグループ内の機微な属性がすべて同じ値だと、個人が特定できなくても属性は推定されてしまいます。k-匿名化だけで安全とは限らない点も理解しておきましょう。
統計値などの出力に適切なノイズを加え、特定の個人のデータが含まれるかどうかが出力結果からほとんど分からないようにする考え方が差分プライバシーです。また、データを1か所に集めず、各組織や端末で学習したモデルの更新情報だけを集約してモデルを作る連合学習は、生データを外部に出さずに機械学習を行う手法です。
新しいシステムやデータ活用を始める前に、プライバシーへの影響を洗い出して評価し、対策を講じる取組みがPIA(プライバシー影響評価)です。プライバシー保護の枠組みと原則を定めたJIS X 9250、PIAのためのガイドラインであるJIS X 9251が参考になります。設計の初期段階から取り組むことで、後からの大きな手戻りを防げます。
- 一般的な手法:項目削除・レコード削除・セル削除・一般化・トップ/ボトムコーディング
- k-匿名化:準識別子が同じレコードをk件以上にする(属性推定のリスクは残る)
- 差分プライバシー:ノイズを加え、個人の有無が出力から分からないようにする
- 連合学習:生データを集めず、学習結果(モデル更新)だけを集約
- PIAは企画・設計段階で実施する(JIS X 9250 / JIS X 9251)
第5章 GDPR・越境移転とデータ流通のトラスト
EUのGDPR(一般データ保護規則)は、EU域内の個人データ保護を定めた規則で、EU域外の事業者であっても、EU域内の個人に商品やサービスを提供する場合などには適用されることがあります。本人の権利として、自分の個人データの消去を求める消去権(忘れられる権利)などが定められています。
個人データを国外へ移す越境移転には各国でルールがあります。GDPRでは、EU域外への移転は原則として制限され、欧州委員会が十分なデータ保護水準があると認めた国・地域(十分性認定)への移転などが認められています。日本はEUから十分性認定を受けており、日本側もEUを個人の権利利益の保護に関して同等の水準にある地域として扱っています。日本の個人情報保護法でも、外国にある第三者へ個人データを提供する場合には、本人の同意を得るなど、国内提供より厳しい規律が設けられています。
組織の枠を越えてデータを共有・流通させるには、トラスト(信頼)の確保が欠かせません。シラバスの中分類8-8では次のような用語が挙げられています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| データスペース | 複数の組織が、共通のルールと仕組みの下でデータを共有・交換する場 |
| データ共有の合意事項 | 提供条件、利用目的、再提供の可否などを提供者と利用者で取り決める |
| データプロヴェナンス | データの出所や、どのような加工・経路を経てきたかの来歴情報 |
| データ主権 | データの提供者が、自らのデータの利用範囲や条件を自ら決められること |
| 真正性・完全性 | データが正当な提供元から来たもので、改ざんされていないこと |
| オープンデータ | 誰でも二次利用できるルールで公開されたデータ |
| 外部データの利用許諾 | 外部から調達するデータについて、利用できる範囲やライセンス条件を確認する |
外部データを分析やAIの学習に使う際には、利用許諾の範囲を確認し、来歴を記録しておくことで、後から問題が見つかったときにも影響範囲をたどれるようにします。
- GDPRはEU域外の事業者にも適用され得る。消去権(忘れられる権利)がある
- EU域外への移転は十分性認定などが前提。日本はEUの十分性認定を受けている
- 外国の第三者への個人データ提供は国内提供より規律が厳しい
- データ共有の合意事項:提供条件・利用目的・再提供の可否
- プロヴェナンス(来歴)と真正性・完全性の確保がデータ流通の信頼を支える